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| (趣旨) | |
| 第1条 | この取扱規程は、目黒区立第八中学校におけるインターネットの利用に関し 必要な事項を定める。 |
| (インターネット利用の基本) | |
| 第2条 | 本校においてインターネットを利用する際は、生徒及び関係者の個人情報の 保護に努めるとともに、生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、 国際理解教育の推進、総合学習の視点からの教育の推進等、教育課題の推進に 寄与するよう努めなければならない。 |
| (インターネットの主な利用形態) | |
| 第3条 | インターネットの主な利用形態は、次の各号に定める。 一 情報発信及び受信 特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を、学校のホームページに発信すると同時に、 意見等を受信する。 二 情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索、収集したり、関連する質問を送り、回答を得る。 三 教材作成 授業で活用できる画像データや文書データを収集、加工して、教材作りに活用する。 四 国内及び国際交流 電子メールにより、国内及び海外の都市、学校等との交流を行う。 |
| (インターネット取扱責任者) | |
| 第4条 | 1 学校長は、インターネットの利用の適正を図るため、取扱責任者を置く。 2 取扱責任者は、インターネット接続に係る学校のアドレスの管理、関連機器の管理及び保守、 情報発信に係るデータや記憶媒体の一括管理等を行う。 |
| (インターネット取扱責任者) | |
| 第5条 | 1 インターネットを利用した本校の情報発信は、目黒区立第八中学校の公的名称を使用し、 教育委員会が指定したインターネットサービスプロバイダ等のサーバにおいて行う。 2 学校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、区要綱及び本取扱規程に 基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。 3 ホームページには、本取扱規程を掲載し、情報発信がこの規定に基づいたものであることを ホームページに明記する。 4 ホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記する。 |
| (個人情報の発信とその範囲) | |
| 第6条 | 1 インターネットを利用した生徒及び関係者の個人情報の発信は、学校長が学校教育のために 必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、 必要な対策を講じなければならない。 2 生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨 及び危険性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発信する。 3 区立学校のホームページに発信した個人情報について、本人若しくは保護者から、訂正・削除の 要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。 4 インターネットで発信する生徒の個人情報の範囲は、次の各号の通り定める。 一 氏名 原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上必要がある場合には、姓名を使うことも可とする。 二 意見等 生徒の意見等については、教育上の効果を斟酌し、発信することができる。 三 写真 生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。 ただし、相手が特定される電子メールにおいては、教育上の必要に応じて、個人写真を使うことができる。 四 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報 これらは発信しない。 ただし、相手が特定される電子メールにおいては、 必要に応じて、年齢、趣味・特技等を発信することができる。 この場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しない。 |
| (教師による指導の徹底) | |
| 第7条 | 1 教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしないこと、著作権、肖像権、 知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分に 指導し、情報発信者としての自覚と責任について生徒が正しく理解できるように努める。 2 生徒が発信する情報は、原則として、教師の確認を経て発信することとする。 3 教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等の指導を徹底する。 |
| (個人情報及びデータ等の保護) | |
| 第8条 | 1 学校長は、次の各号の通り、個人情報及びデータの保護に努める。 一 インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータはイン ターネットに接続しない。 二 インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する 対策を講じる。 三 インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を 含むデータは、 フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理し、コンピュータ内部の記憶装置には蓄えない。 四 コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的で作られたプ ログラム)の発見、 駆除、予防に努める。 2 学校長は、コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、 直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告しなければならない。 |
| (受信した個人情報の取り扱い) | |
| 第9条 | インターネットを利用して受信した個人情報については、 目黒区個人情報保護条例の定めるところにより取り扱う。 |
| (インターネット利用基準の見直し) | |
| 第10条 | 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、本規程の見直しの必要が生じたときは、 校内における十分な検討を経て、第3条から第8条に規定する基準の見直しを行う。 |
| 付則 | |
| 1 この取扱規程は、平成11年9月16日から施行する。 2 第5条における区要綱とは、「目黒区立小・中学校におけるインターネットの利用 に関する要綱」(平成11年5月26日 目教学庶328号)を示す。 | |