会則表紙

桜台南自治会 会則

200845日改定

第一章 総  則

1.本会は,桜台南自治会と称し,会の区域は,青葉区桜台142223242526番地とする。

本会の事務所を会長宅に置く。

2.会の会員は,第1条に定める区域内に居住する世帯主又はこれに準ずる者を対象とし、会の入会、

脱退は妨げないものとする。

 

第二章 目的及び事業

3.本会は,民主主義の精神に基づき会員相互の親睦と福利増進及び地区生活環境の向上を図ることを

目的とする。

4.具体的には,次の事業を行う。

1)会員相互の親睦をはかり、かつ会員の慶弔慰安をおこなう。実施事項は細目に定める。

2)関係官公署・団体の業務に協力する。又要請を受けた場合には,委員を会員から推薦する。

3)地区における街路灯の設置保全等生活環境の向上に努める。

4)その他この会の目的に必要な事柄を行う。

 

第三章 組織及び役員

5.本会は、運営上の連絡組織として、会員数を考慮の上A,B,C,D,Eの5グループを設ける。

各グループは必要に応じて3班を上限に分割することができる。

-2 各班に班長を置く。必要に応じて副班長を置くことが出来る。

-3 高齢世帯等、事情があって役務義務を免除する「準会員」も会員に含める。なお、本項の詳細は

別途「細則」に定める。

6.本会は、下記の役員を置き役員会を構成する。

会長                1名                地域防災員                若干名                保健指導員                若干名

副会長             2名                家庭防災員                若干名                消費生活推進員           若干名

会計                1名                 環境推進員                若干名                民生委員                  若干名

広報                1名                 体育指導員                若干名

監査                1名

班長                若干名                   詳細は、細則に記載


第四章 役  員

7.本会の役員の選出、任期を次の通り定める。

1) 会長、副会長、広報、会計、監査については、事業年度前期期首(4)の役員会終結の

時から次期事業年度前期期首(4)の役員会終結の時までとする。地域防災員、家庭防

災員、環境推進員、体育指導員、保健指導員、消費生活推進員および民生委員の任期は

関係官庁の要請ルール(現状では任期二年)に従う。

2)上項による再任以外の役員は、A,B,C,D,Eグループの順に担当する(当番グループ制)。

また原則その順序は崩さない。

(3)   役員候補の選出は「立候補」を原則とするが、当番グループが自主的に行なう。ただし、

当番グループの班長が必要と認めた場合には、前年度の会長、副会長の協力を

得ることが出来る。

(4)   当番グループから事情により役員が選出できない時は、他グループからの応援を

得ることが出来る。

5) 再任適用以外の特定の役員についても、特別の事情があれば役員会の

決議により再任する事を妨げない。

6) 役員候補者の選出は、3月10日までに行う。役員候補者は、新年度の事業年度前期期首

(4)の役員会にて出席役員の過半数の承認を受けて役員となる。

7) 民生委員は民生委員の選出基準による。

8) 班長および副班長の任期は、4月の役員会終結の時から10月の役員会終結の時または10

月の役員会終結の時から4月の役員会終結の時までとする。再任は妨げない。選出は、

班内にて話し合いで決定する。

9) 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

10)役員で、規約に違反又は会の体面を汚す行為のあったときは、総会の決議により解任する

ことが出来る。

 

第五章 役員会

8. 役員会は,会長がこれを召集し開催する。議長は,会長又は会長が指名したものとする。

9. 定例役員会を事業年度前期期首(4)、後期期首(10)に開催する。前期期首(4)は引継も

兼ねて新旧役員が出席する。定例役員会では、次の事項を審議する。

予算案、決算に関すること

役員の選任に関すること

規約に関すること

その他会務運営上必要な事項

10.会長が必要と認めたとき、又は役員の3分の1以上の要求があったとき,臨時役員会を開催

することができる。

11.役員会の開催は,役員の2分の1以上の出席を要する。なお欠席役員が委任状を提出した場合

にはその委任状を以って役員会の成立要件とすることが出来る。

但し委任状が,全役員数の半分以上になった場合には,成立要件とすることは出来ない。

12.議事は,出席役員の過半数で決する。

13.役員会は,会長が認めたときには,会員又は子供会の代表者の出席をもとめることが出来る。

 

第六章 会  計

14.本会の会計は,会費・交付金・寄付金・その他の収入をあてる。

15.会費は,世帯当たり月額200円とし,4月と10月にまとめて徴収する。

16.会費は,中途脱退の場合は既納の会費は返却しない。中途入会の場合には入会の月から納付

するものとする。

17.会計年度は,41日から翌年331日までとする。

 

第七章 雑  則

18.本会の会則の改訂ある場合は,役員会の決議をもって行う。

19.会則の実施に必要な事項の一部は,細則で定める。

20.会則の改訂は,その経緯を記録するものとする。

1997104日 制定

2000104日 改訂

青葉区桜台26番地に居住する同意者を会員とする会則改訂を桜台南自

治会後期役員会で決議した。

2002331日 改訂

第四章7項の役員選出のルールを見直すと共に,一部規定のうち曖昧

な文面を修正した。

2006423日 改訂

6班から5班にし、班をグループとその構成員としての班に区分した。

役員会の開催を4月および10月とし、役員の就任時期を明確にした。

 

 

2006年 4月 23日の改訂についての補足説明

1.A班もA−1班も同じ班としていたが、従来のA班をAグループとし、A−1,A−2を班と呼称することにより

誤解されることがないようにした。

2.F班のA班への併合は、F班は商店が多く今後役員を引受け手が12世帯程度と考えられることから、

A班に統合した。

3.役員会を3月および9月に開催されていたが、会計報告の確定の関係で4月および10月に開催する

ほうが合理的であると考えた。

4.それに伴い役員の任期を41日、101日と固定的ではなく、選任の役員会から後任の役員選任まで

とした。



200845日  改訂

グループ持ち回りで役員を選出する困難を緩和するためと、活性維持のため

特に会長職の再任ルールを明確化した。

子供会への補助金を会からの要請により定額とした。

高齢化等に対応して「準会員」制を導入した。

「公園清掃」の実施ルールを、分かりやすく明文化した。

 

 

 

 

 

細則

1.慶弔慰安について

1)敬老事業  当会の会員及び同居する両親が,敬老の日に満70778899歳になられたら、

お祝いの品を下記のごとく贈呈する。

70歳の方に 古希祝  5,000円程度のお祝い金、物品又は商品券の贈呈

77歳の方に 喜寿祝 10,000円       〃

88歳の方に 米寿祝 20,000円       〃

99歳の方に 白寿祝 50,000円        〃

2)弔意事業  当会の会員及び同居する両親・成人前の子女が死亡の場合は,会員5000円、

会員以外には3000円の弔慰金を呈する。なお会員とは,世帯主及び配偶者を指す。

3)餞別事業  当会に20年以上在籍し転居した会員には,餞別金として5000円を贈呈するものとする。

4)上記事業は,班長が,会長に連絡し処理する。

5)上記以外で,慶弔慰安を要する場合には、役員会にて検討決定する。

 

2.関係管公署・各種団体への協力について

1)公署・団体への委員の推薦

公署・団体名

推薦委員名

期間

員数

備考

防災拠点運営委員会

地域防災員

1

3

会長兼務、前年の会長が委員に要請される場合がある。

青葉区消防署

家庭防災員

2

3

 

横浜市環境事業局

環境推進員

2

1

 

横浜市教育委員会

体育指導員

2

1

 

青葉警察署

防犯委員

1

1

会長が兼務

横浜市経済局

消費生活推進員

2

1

 

横浜市(青葉区)

保健指導員

2

1

 

 

横浜市

民生委員

3

1

桜台南・西自治会から一名

原則として南・西交互に選出する。

2)当会員に広報誌の配布・各種通達の連絡等をおこなう。

3)赤十字・赤い羽根・年末助け合い等の募金活動への協力をおこなう。

4)その他関係先からの要請に基づき、会長が必要と認めた事項に参加,協力をする。

5)各種団体・行事に係わる寄付行為は,原則予算の範囲内で協力する。

3.生活環境の向上に係わる事項

明るく安全な街路を形成するため、街路灯の維持・保全をはかり必要に応じ設置業務を行う。

たちばな台公園の当自治会担当地域の清掃。

その他生活環境改善に係わる事項が認められた場合には、検討実施する。

4.その他

児童の健全な育成を目的として,子供会に協力し、年間40,000円程度の活動費を補助する。

なおこの額は子供会と協議して定める。

 

2)防災活動に関し、公的行事に参加し,情報を会員に周知する。

3)会においては,会員の消火・救護の訓練を消防署の協力を得て実施する。


細則の(補足)

 

この細則は,平成2041日から、施行する。

 

細則3. 「生活環境の向上に係わる事項」の第(2)項「たちばな台公園の当自治会担当地区の清掃について」の

具体的内容は次の通りである。

たちばな台公園の清掃は,桜台西自治会といっしょに愛護会(ボランティア組織)を結成し定期的

に公園の清掃を行う。

1.清掃は,月単位で定期的に行う。ただし、1,7月の両月は,清掃を行わない。

清掃日は、原則当該月の第一日曜日の午前十時からとする。

当日が雨天等の場合は、翌週の日曜日に延期とするが、再び悪天候等の場合、

再延期はおこなわず担当は次のグループへ移る。

2.清掃の担当のグループは,A,B,C,D,Eグループの順に行う。

3.小学校または子供会と,いっしょに清掃する場合には,当該班は雨天の予備日も含めて

その日程・時刻に合わせる。当該班以外の会員もできる限り参加する。

なお、小学校・子供会の清掃のスケジュ―ルは,年度初期に自治会に連絡されるが、

連絡ない場合には,担当役員が問い合わせる。

4.清掃には,少なくとも半数以上は,男性が参加する。

5.飲み物等については,1人当り200円程度支給する。

6.清掃の担当役員を役員の互選により設置する。担当役員は,スケジュール、

備品の管理と、小学校・子供会及び各班の班長の連絡窓口となる。

以上