制定
昭和34
年
12
月
17
日
改正
昭和36
年
5
月
19
日
改正
昭和45
年
12
月
19
日
改正
昭和47
年
6
月
11
日
改正
昭和56
年
6
月
20
日
改正
昭和59
年
12
月
15
日
改正
昭和61
年
9
月
1
日
改正
1991
年
10
月
1
日
改正
1999
年
12
月
11
日
改正
2001
年
4
月
1
日
修正
2003
年
12
月
13
日
改正
2005
年
5
月
18
日
日本実業団陸上競技連合登録規程
(登録の意味)
第1条
日本実業団陸上競技連合ならびに各地域連盟が主催または、所管する各競技会に参加する者は本規程により登録されている者でなければならない。
(登録者の要件)
第2条
登録者は、該事業所に4月1日現在の在籍にして、引き続き勤務の見込みのある者とする。(その年度の新入社員を含む)
(登録の範囲)
第3条
チーム登録は一事業所単位とする。
但し、連結決算対象企業群内であれば、連合の承認を得て、一つの 地域連盟を選択し一つのチームとして登録することができる。
(登録手続き)
第4条
登録は勤務地所在の連盟において行なうこと。 但し、前条但し書きの場合は選択した連盟で差支えない。
登録用紙は二通作成し、一通は連盟が保有、一通を連合に提出する。
代表者は事業所内における陸上競技部の責任者、連絡責任者は同じく直接の事務担当とする。
登録は、陸上競技部関係者も同じに登録するものとする。
(登録制限)
第5条
同年度内に2地域連盟以上に重複して登録することはできない。
但し、同一法人内で、転勤等による異動の場合はこの限りではない。
(登録時期)
第6条
毎年定期の登録は、4月10日迄に各連盟事務局に提出すること。
各連盟は資格審査の上、その名簿を5月10日迄に連合に届け出るものとする。
(追加登録)
第7条
追加登録については、各連盟の資格審査を経て連合に届け出るものとし、10月1日までに完了すること。
(移籍)
第8条
移籍者の登録については、前所属事業所の陸上競技部長並びに監督の退部証明書を添付の上、各連盟の資格審査を経て、連合の承認を得なければならない。
この場合、移籍者が実業団所管の各種大会に出場する場合、原則として連合に申請の日から6ケ月とするが、同年度内には出場することができない。
(移籍後の登録)
第9条
移籍者にして、退部証明書のない者は円満なる移籍者とは見なさず、実業団の登録は認めない。
但し、つぎの各項により処理することができる。
個人登録から、個人登録に変更の場合は支障ない。
チーム登録から個人登録に移る場合、同年度内は登録できない。個人からチームに移る場合も同様の扱いとする。
前2.項の者が更に他のチームに移る場合は、退部証明書を必要とする。
(制裁)
第10条
退部証明書のない登録者を採用したチームは、実業団所管の各種大会に出場することを停止されることがある。
但し、相当の期間経過後に申請のあった場合には、改めてその処置を検討するものとする。
(移籍手続きの例外)
第11条
登録競技者の事業者より陸上競技部の廃部の届け出があった場合、 登録競技者の移籍については、第8条を適用しないものとする。
(外国人競技者の取扱い)
第12条
外国人競技者は、日本国内の該事業所に6ケ月以上勤務、かつ登録申請した日より6ケ月経過しなければ実業団所管の大会に出場することはできない。
学校教育法第1条に定める学校を卒業し引き続き採用された外国人競技者は、その年度に限り、9月末日までに開催される実業団所管の大会に出場することができる。
(外国人競技者で永住権保有者の取扱い)
第13条
日本で出生し、永住権を保有している外国人は、日本実業団陸上競 技連合の定める諸規程、諸規則の取り扱いにおいて、日本人競技者と 同様とする。
(補則)
第14条
前各条項を適用し得ない事項については、総務委員会において定めるものとする。
(付則)
2地域以上に亘り加盟登録している事業所も、全国的な大会には、同一事業所名で、合同して出場することができる。
駅伝競走大会においても、地域予選大会には前項に準じて出場する地域予選を選んで同一事業所として出場することができる。原則として、主力選手の登録してある連盟とすること、その他の地域予選に出場する場合は、連合の承認を得ること。
地域連盟の大会には、原則として所属地域連盟大会に出場すること、その他の地域大会に出場する場合は連合の承認を得ること。
イ)全国的大会に参加する場合の、官公庁団体の基準はつぎのとおり。警察は都道府県別、自衛隊は師団別、教職員は学校別とする。
ロ)地域連盟が主催する競技会に限り、教職員並びに個人登録者の取り扱いについては当該連盟が定める大会要項等により、運営することができる。
自衛隊・警察・教職員等の転勤による所属の変更については、第8条移籍者の項を適用しないこととする。(自衛隊内部の異動、警察の同都道府県内異動、公立学校の教職員)
実業団に在籍する選手が進学する場合は、在籍チームの了解・退部証明書を得て進学しなければならない。了解を得ないで進学した者については、卒業後再び実業団選手として登録申請のあった場合、連合にて審査しその可否を決定する。
外国人競技者が実業団所管の大会に出場する場合は、それぞれの大会要項で定めるものとする。
第8条、第12条の登録申請した日とは、連盟が受理した日とする。
第12条の6ケ月以上勤務とは、日本国内の該事業所と雇用契約を締結した日以降、日本国内に滞在した日数が、延べ累計180歴日以上必要であることを示す。次年度以降においても、日本国内滞在必要日数は同様とする。但し、前年度に180歴日以上滞在の実績がある登録者においては、以上に関わらず新年度の9月末日までに開催される実業団所管の大会には出場することができる。
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