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制定 |
2015(平成27) |
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12 |
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12 |
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一般社団法人日本実業団陸上競技連合登録規程 |
第1条 (規程の趣旨) |
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本規程は、一般社団法人日本実業団陸上競技連合(以下、この法人という) 定款第5条に定める地域連盟を通じてこの法人に登録される者(以下、登録者という)の取り扱いを定める。
2. 本規程はその国籍を問わずに適用する。
第1条関係付則・解釈例規
@ 第1条第2項の定めに関わらず、実際の大会出場においては、日本国籍を有しないものについて大会要項で別段の定めをする場合がある。但し、日本国籍がなくとも、日本で出生し永住権を保有している者についてはこの限りではない。
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第2条(登録者) |
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登録者として登録できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 日本国内に事業所、拠点を有する法人、官公庁もしくは団体と労働契約を直接締結し、定常的、実際的に労務の提供を行っている労働者および当該法人等の使用者。
(2) 自ら事業を行っている者。
(3) この法人の役員および事務局員。
2. 登録の対象者は、地域連盟に属する競技者、スタッフ、役員、事務局員、およびこの法人の役員、事務局員とする。
3. この法人ないし地域連盟が主催または所管する各競技会(以下、所管競技会という)に参加するには、本規程により登録された登録者であることを要する。
4. 登録者は、各地域連盟所定の登録料を納付しなければならない。各地域連盟は、この法人が別に定める登録料をその中から納付するものとする。
第2条関係付則・解釈例規
@ 労働契約を直接締結している労働者とは、使用者との間で労働提供の契約が結ばれ、直接対価が支払われるものをいい、期限の定めのない労働者に限らず有期契約の労働者も含まれ、社員、職員、嘱託、パート、契約社員等、名称の如何を問わない。
A 学校教育法第1条に定める学校(但し、大学院を除く)に在学する者は登録者となることはできない。
B 第2条第4項後段の、各地域連盟がこの法人に納付する登録料は登録者一人につき一律年間800円とする。
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第3条 (登録申請) |
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前条第1項第1号もしくは第2号に該当する者の登録は、チーム登録(競技者2名以上在籍)または個人登録(競技者1名のみ)のいずれかで申請する。
2. チーム登録は、一つの事業所を単位として当該事業所が所在する都道府県を所管する地域連盟に申請する。但し、連結決算対象企業群内であれば、この法人の承認を得て少なくとも一つの事業所が所在する地域連盟の一つを選択し、一つのチームとして登録することができる。
3. 個人登録は、本人が勤務する事業所が所在する都道府県を所管する地域連盟に申請する。
4. 登録者が前条第1項の要件を失ったときは、チーム登録の場合はチームの代表者が、個人登録の場合は本人が、速やかにその事実を所属する地域連盟に通知しなければならない。
5. 前条第1項第3号に該当する者の登録は、当該者の就任と同時にこの法人の事務局が手続きする。但し、定款第22条第4項の理事については所属する法人等の所在地を所管する地域連盟が手続きするものとする。
第3条関係付則・解釈例規
@ 出向者がチーム登録する場合は、出向元、出向先のいずれのチームであっても差し支えなく、一つのチームを選択できる。
A 労働者派遣法による派遣契約に基づいて派遣された労働者は、派遣先で登録者となることはできない。
B 第3条第2項前段により登録している事業所であっても、この法人が主催する全国大会においては、同一法人、同一団体、同一企業群として、複数の地域連盟にまたがる事業所が合同で一つのチーム名を名乗ることができる。
C この法人が主催する全日本実業団対抗駅伝競走大会の予選会への出場の場合、同一法人、同一団体、同一企業群であれば、登録者の所属チーム、所属連盟に関わらず、任意の地域予選会を選んで、同一チームとして出場することができる。但し、当該出場チームは、主力競技者が登録しているチームを原則とし、出場者が地域連盟をまたぐときは予め所属連盟を通じてこの法人の承認を得なければならない。
D 官公庁もしくは団体がこの法人の主催する全国大会に出場するときは、警察にあっては都道府県別、自衛隊にあっては師団別または駐屯地別、教職員にあっては学校別にチーム編成するものとする。
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第4条(登録の実際) |
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登録は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1年間を1年度として行う。登録は年度ごとに行い、自動更新は行わない。
2. 登録申請は毎年定期に、年度初めに行うものとし、更新申請、新規の申請を合わせて4月10日(同日が土、日曜日の場合は順次繰延べ)までに所定の登録用紙をもって所属する地域連盟事務局に提出する。
3. 前項の定期申請以降の追加の登録は、9月末日(同日が土、日曜日の場合は順次繰上げ)まで受け付ける。但し、同日までに地域連盟の資格審査が完了することを条件とする。10月1日以降、年度末までの申請は受理しない。
4. 年度内において転勤、出向もしくは使用者側の都合による転籍により異動し、所属する地域連盟が変更になる場合は、前登録を抹消し、新たな地域連盟へ登録替えを行う。この場合、前項の規定に関わらず年度内のいずれの機会でも変更申請を受理する。
5. 同一年度内に複数の地域連盟に重複して登録することはできない。
第4条関係付則・解釈例規
@ 自衛隊、警察、教職員等の勤務地変更を伴う異動の場合も第4条第4項の取扱いと同様である。
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第5条(資格審査) |
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前条の申請を受けた地域連盟は、個人ごとに事務局で資格審査を行い、登録が認められる者についてはその名簿をこの法人に届け出る。この場合、定期申請分については5月10日(同日が土、日曜日の場合は順次繰延べ)、追加申請分については10月1日(同日が土、日曜日の場合は順次繰延べ) までに届け出るものとする。
2. この法人の定款もしくは本規程その他諸規則に抵触するなど、登録が不適当と認められる者に対しては登録申請を受理しない。この場合、その理由を付して、チーム申請の場合はチームの代表者に、個人申請の場合は当該個人に通知する。
3. この法人は、地域連盟が受理して届け出た場合であっても、資格審査に疑義があると認めるときは理事会に諮って地域連盟の登録を取り消すことがある。この場合、地域連盟はこの法人の決定に従うものとする。
4. 資格審査の疑義については総務委員会で取扱う。
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第6条(移籍者の取扱い) |
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所属する法人と資本関係のない法人のチームへ、チーム登録者が移籍する場合は、元のチームの陸上競技部長と監督連名の退部証明書を交付された者(以下、円満移籍者という) についてのみ、第4条第2項または第3項に従って新チームで登録申請を行うことができる。申請に当たっては地域連盟事務局に退部証明書を提示しなければならない。
2. 円満移籍者でない者の登録申請は無期限で受理しない。
3. 所属するチームが廃部となるなど、登録者の責によらない事由により競技活動の継続が不可能となって移籍に至る場合は、退部証明書を要さない。また、第4条第3項は適用せず、常時、追加登録申請を受け付ける。
第6条関係付則・解釈例規
@ 本規程第2条第1項に定める労働契約が満了し、使用者側から契約更改の申し出がなく退職した場合は、労働契約の終了であり第6条の制約は受けず、労働者は自由に次の労働契約を締結し、それに基づいて新規の登録申請を行うことができる。解雇された場合も同様とする。
第6条第1項の適用は、労働契約の継続中、または労働契約満了時に使用者側から契約更改の申し出があったにも関わらず労働者側がこれを拒んだ場合に限る。
A 転勤を命じられた登録者が会社が慰留したにもかかわらずそれを理由に退職を申し出た場合で、退部証明書が交付されぬときは、第6条第2項の取り扱いを行う。
B チーム登録に入っていた個人が、そのチームを退部(退職の場合を含む)し個人登録に切り替える場合、または、個人登録者がチームに入る場合は、第4条第2項または第3項に従って登録を申請して差し支えない。
但し、チーム登録に入っていた者が個人登録に切り替えたのち、そのチーム以外のチームに入ろうとする場合は、個人登録から次のチーム登録までの期間の長さに関わらずこれを移籍とみなし、第6条第1項、第2項を準用する。
C 転勤、出向、使用者側都合による転籍については当然に第6条第1項、第2項の範疇外である。
D 廃部に至らずとも、「休部」や、部活動費の全額カットなど実質的に競技活動の継続が困難となって移籍に至る場合は、第6条第3項と同一に取り扱う。
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第7条(制 裁) |
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次の各号の一に該当する登録者ないしチームに対しては、登録を抹消し、または申請を拒否し、もしくは所管競技会への出場停止を科すことがある。
(1) 退部証明書を持たずに新たなチームに移籍しようとする登録者。
(2) 退部証明を持たないことを承知の上で、前項の登録者と労働契約を締結し、迎え入れたチーム。
登録申請の有無に関わらず、チーム加入の事実をもって制裁する。
(3) この法人の定款、本規程、その他諸規則に違反し、この法人もしくは地域連盟の登録者、所属チームとしてふさわしくない言動があったと認められた登録者ないしチーム。
2. 前項第3号の場合で、この法人の目的に反し、その名誉を著しく傷つける行為があったと認めたときは除名の措置をとる。
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第8条(補 則) |
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登録者に関して、本規程に定めのない事項ないしは疑義のある事項については、総務委員会においてこれを審議し、理事会に諮って決定するものとする。
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