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| 制定 |
昭和34 |
年 |
12 |
月 |
17 |
日 |
| 改正 |
昭和36 |
年 |
5 |
月 |
19 |
日 |
| 改正 |
昭和45 |
年 |
12 |
月 |
19 |
日 |
| 改正 |
昭和47 |
年 |
6 |
月 |
11 |
日 |
| 改正 |
昭和56 |
年 |
6 |
月 |
20 |
日 |
| 改正 |
昭和59 |
年 |
12 |
月 |
15 |
日 |
| 改正 |
昭和61 |
年 |
9 |
月 |
1 |
日 |
| 改正 |
平成 3 |
年 |
10 |
月 |
1 |
日 |
| 改正 |
平成11 |
年 |
12 |
月 |
11 |
日 |
| 改正 |
平成13 |
年 |
4 |
月 |
1 |
日 |
| 修正 |
平成15 |
年 |
12 |
月 |
13 |
日 |
| 改正 |
平成17 |
年 |
5 |
月 |
18 |
日 |
| 改正 |
平成20 |
年 |
12 |
月 |
13 |
日 |
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日本実業団陸上競技連合登録規程 |
| 第1条 (規程の趣旨) |
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本規程は、日本実業団陸上競技連合規約(以下、連合規約という)第6条の定めにより、同第5条に定める地域実業団陸上競技連盟(以下、地域連盟という)を通じて日本実業団陸上競技連合(以下、連合という)に登録される競技者、スタッフ、役員、事務局員、および同第7条に定める役員、同第14条に定める事務局員(以上を一括して以下、登録者という)の登録取扱細部を定めるものである。 |
| 第2条 (登録の意味) |
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連合ないし地域連盟が主催または所管する各競技会(以下、実業団所管の競技会という)に参加する競技者、スタッフ、役員、事務局員は、本規程により登録された登録者であることを要する。 |
| 第3条 (登録者の要件) |
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登録者は、その申請時点で次のいずれかを満たす、社会人として相応しい者とする。
(1) 日本国内に事業所、拠点を有する法人、官公庁もしくは団体と労働契約を直接締結している者であって定常的、実際的に労務の提供を行っている者。
(2) 登録申請時点で自ら事業を行っている者。
(3) 連合の役員ないし事務局員として登録する者。 |
| 第4条 (登録申請) |
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- 前条第1号もしくは第2号に該当する者の登録は、チーム登録(競技者2名以上在籍)、または個人登録(競技者1名のみ)のいずれかで申請する。但し、資格審査は全て個人毎に行い、不適格と認められる個人はチーム登録から除外される。
- チーム登録は一つの事業所を単位として、当該事業所が所在する都道府県を所管する地域連盟に申請する。但し、連結決算対象企業群内であれば、連合の承認を得て、少なくとも一つの事業所が所在する地域連盟の一つを選択し、一つのチームとして登録することができる。
- 個人登録は本人が勤務する事業所が所在する都道府県を所管する地域連盟に申請する。
- 前条第3号の登録は、当該者の就任と同時に連合事務局が手続きを行う。
- 登録は、毎年4月1日より翌年3月31日迄の1年間を1年度として行うこととする。
- 同一年度内に、複数の地域連盟に重複して登録することはできない。
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| 第5条 (登録の実際) |
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- 登録は毎年定期に、年度初めに行うものとし、更新申請、新入社員等新規の申請を合わせて、4月10日(同日が土曜日、日曜日の場合は順次繰延べ) 迄に所定の登録用紙をもって、所属する地域連盟事務局に提出する。
- 定期申請以降の追加の登録においても同様に所定の登録用紙をもって、所属する地域連盟事務局に申請する。この場合、9月末日(同日が土曜日、日曜日の場合は順次繰上げ) 迄に、地域連盟における資格審査が完了することを要件とする。10月1日以降年度末までの登録申請は受けつけない。
- 年度内において転勤等により異動し所属する地域連盟が変更になる場合は、新たな地域連盟に登録替えを行う。この場合、前項の規定にかかわらず年度内いずれの機会でも変更登録を受理する。
- 登録者が第3条の要件を失ったときは、チーム登録の場合はチームの責任者が、個人登録の場合は本人が速やかにその事実を所属する地域連盟に通知しなければならない。
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| 第6条 (資格審査) |
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- 前条の申請を受けた地域連盟は、その事務局において、必要な資格審査を行い、登録が認められる者についてはその名簿を連合に届け出る。
- 前項の届け出は、定期申請分にあっては5月10日(同日が土曜日、日曜日の場合は順次繰延べ) 、追加申請分にあっては10月1日(前同) 迄とする。
- 地域連盟は、連合規約もしくは本規程に抵触するなど登録が不適と認められる者に対しては登録申請を受理しない。この場合、その理由を付して、チーム申請の場合はチームの代表者に、個人申請の場合は当該個人に通知する。地域連盟は、必要な場合、資格審査について総務委員長に相談することができる。
- 連合は、第1項の場合であっても、連盟の資格審査に疑義があると認められるときは、理事会に諮って地域連盟の登録を取り消すことがある。この場合、地域連盟は連合の決定に従うものとする。
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| 第7条 (移籍者の登録) |
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移籍者の登録については次の通りとする。 |
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(1) 退部証明書のある場合
従前所属したチームの陸上競技部長および監督連名の退部証明書がある者(以下、円満移籍者という) は、新チームで登録申請を行うことができる。この場合、地域連盟の資格審査を経て連合の承認を得なければならない。なお、移籍者が実業団所管の競技会に出場する場合は、連合に申請した日から満6ヶ月を経過した翌日以降であって、かつ当年度に初めて登録する場合に限る。 |
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(2) 退部証明書がない場合
円満移籍者ではない場合は無期限で登録を認めない。但し、チーム登録に入っていた個人がそのチームを退部し、個人登録に切替える場合、または個人登録者がチームに移る場合は、切り替えの翌年度から登録することができる。 |
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(3) 重複切り替えの場合
前項但書き前段の個人登録者が、後日、従前のチーム以外のチームにチーム登録者として申請してきたときは、これを移籍とみなし、無期限で登録を認めない。登録を要望するには退部証明書を必要とする。 |
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(4) 廃部に伴う移籍
登録されたチームから廃部の届け出があり、地域連盟が受理し、それを連合が承認して各地域連盟に通知した日以降に、当該チームに所属していた競技者について別のチームから追加登録の申請があった場合は、第5条第2項の定めに関わらずこれを受付ける。また、本条の適用に当たっては、円満移籍者とみなし、かつ追加登録した日の翌日から実業団所管の競技会に参加できるものとする。 |
| 第8条 (外国人競技者の取扱い) |
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- 外国人競技者は、労働契約を締結した日以降、日本国内に滞在した日数が、年度初め以降に延べ累計180歴日以上あり、かつ、地域連盟に登録申請した日から6ヶ月経過しなければ、実業団所管の競技会に出場することはできない。次年度以降においても日本滞在必要日数は同様とする。
- 前項の場合、前年度に180歴日以上の日本国内での滞在実績があれば、新年度の9月末日までに開催される実業団所管の競技会に出場することができる。
- 学校教育法第1条に定める学校を卒業し引き続き採用された外国人競技者には、第8条第1項は適用しない。但し、当該労働契約が解約ないし終了し、就労ビザを返却または抹消された者が、再来日して日本国内の事業所と労働契約を締結した場合は除く。
- 外国人競技者が実業団所管の競技会に出場する場合の細部についてはそれぞれの大会要項で定める。
- 日本で出生し、永住権を保有している外国人競技者は、連合の定める諸規程、諸規則の取扱いにおいて、日本人選手と同様とする。
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| 第9条 (制裁) |
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- 次の各号の一に該当する登録者ないしチームに対しては、登録を抹消し、または拒否し、もしくは実業団所管の競技会への出場停止を科すことがある。
(1) 退部証明書を持たない登録者が新たなチームに移籍しようとするとき。
(2) 前項の競技者と労働契約を締結し、チームに加入させたとき。この場合、追加登録申請の有無には関わらず、チーム加盟の事実をもって制裁する。
(3) 連合規約、本規程、その他諸規則に違反し、連合もしくは地域連盟の登録者ないしは所属チームとして相応しくない言動のあったとき。
- 前項第3号の場合で、連合の目的に反し、その名誉を著しく傷つける行為のあったと認めた場合は、除名の処置をとる。
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| 第10条 (補則) |
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前各条項を適用し得ない事項ないしは疑義のある事項については、総務委員会においてこれを審議し理事会に諮って決定するものとする。 |
| 第11条 (付則・解釈例規) |
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第3条関係
@ 労働契約を直接締結している者とは、使用者との間で労働提供の契約が結ばれ、直接対価が支払われるものをいい、社員、嘱託、パート、契約社員等名称の如何を問わない。
A 労働者派遣法による派遣契約に基づいて派遣された労働者は、派遣先で登録者となることはできない。
B 高等学校、中等教育学校、大学(短期大学を含み、大学院を含まない)、高等専門学校、専修学校に在学する者は登録者となることはできない。登録者であった者がこれらに進学するときは、その間は、労務提供が中断したものとして取扱い、登録は凍結する。但し、放送大学を始めとする通信大学、夜間の学校等、第3条にいう労務提供が出来うる環境にある学校への在学、公開講座等への受講はこの限りではない。 |
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第4条関係
@ 出向者がチーム登録する場合は、出向元、出向先のいずれであっても差し支えない。
A 第4条第2項前段により登録申請している事業所であっても、連合主催の全国大会に対しては、同一法人、同一団体、同一企業群として複数の地域連盟にまたがる事業所が合同で、一つのチーム名を名乗ることができる。
B 連合主催の駅伝競走大会地域予選会への出場についても、同一法人、同一団体、同一企業群であれば、登録者の所属チーム、所属連盟に関わらず任意の地域予選会を選んで、同一チームとして出場することができる。但し、他の地域連盟に及ぶときは予め所属連盟を通じて連合の承認を得なければならない。また、当該出場チームは、主力競技者の登録してあるチームを原則とする。
C 官公庁団体が連合主催の全国大会に出場するときは、警察にあっては都道府県別、自衛隊にあっては師団別または駐屯地別、教職員にあっては学校別にチーム編成するものとする。 |
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第5条関係
@ 登録用紙にある「代表者」は陸上競技部の責任者、「連絡責任者」は直接の担当者とする。個人登録の場合は記入不要。
A 陸上競技部スタッフ、役員も競技者と同様に登録するものとする。
B 登録用紙は二通作成し提出、地域連盟は一通を保管し、残り一通を資格審査終了を経て連合に提出する。 |
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第7条関係
@ 本条は、個人登録者が勤務先を変更する等により登録内容を変更する場合は当然に適用外であり、当該変更は差し支えない。
A 所属チームの会社都合により、部活動費用の全額カットないし転居を伴う活動拠点の移動等を理由に円満に退職した円満移籍者が新チームに移籍した場合は、第5条第2項の定めに関わらず追加登録を受付け、かつ追加登録した日の翌日から実業団所管の競技会に参加できるものとする。
B 自衛隊、警察、教職員等の転勤による所属変更も同様に適用外である。 |
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その他
@ チーム、競技者が地域連盟の主催もしくは所管する競技会に出場するときは、原則としてその所属する地域連盟の競技会であること。他の地域連盟の競技会に出場するときは、所属連盟を通じて連合の承認を得なければならない。
A 地域連盟が主催する競技会に限り、教職員並びに個人登録者の取扱いについては当該連盟が定める大会要項等により、運営することができる。 |